山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいう。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になる。

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